2011-05-24 第177回国会 参議院 環境委員会 第6号
○政府参考人(横尾英博君) 先生御指摘のとおり、二〇〇三年、平成十五年に電源開発促進税法と発電用施設周辺地域整備法の改正を行いまして、安定的な電力供給源であり、かつ地球環境面の負荷が小さいということで、原子力、水力、地熱といったいわゆる長期固定電源に重点化をして支援をするということを法改正をして決めたところでございます。
○政府参考人(横尾英博君) 先生御指摘のとおり、二〇〇三年、平成十五年に電源開発促進税法と発電用施設周辺地域整備法の改正を行いまして、安定的な電力供給源であり、かつ地球環境面の負荷が小さいということで、原子力、水力、地熱といったいわゆる長期固定電源に重点化をして支援をするということを法改正をして決めたところでございます。
委員御質問の事業は電源立地対策としてやっているものでございますが、御存じのように、電源立地対策は発電用施設周辺地域整備法に規定されているものでございまして、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とするものであるということでございます。
次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案は、電力の長期安定供給及び地球温暖化問題に対応するため、長期固定電源である原子力、水力、地熱等の発電用施設を重点的に支援するとともに、その利用促進及び安全確保のための財政上の措置等を講じようとするものであります。
一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第五 法科大学院への裁判官及び検察官その他 の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第六 エネルギー等の使用の合理化及び再生資 源の利用に関する事業活動の促進に関する臨 時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高 度化対策特別会計法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第七 発電用施設周辺地域整備法及
○議長(倉田寛之君) 日程第六 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案 日程第七 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
休憩前に引き続き、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(田浦直君) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
○委員長(田浦直君) 次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
引き続きまして、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
経済産業副大臣 西川太一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 塩入 武三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利 用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特 別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○発電用施設周辺地域整備法及
○委員長(田浦直君) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案につきましては、原子力発電施設等の周辺地域において、住民生活の利便性向上等に寄与する事業を促進する措置等を講ずるものであります。
————◇————— 日程第七 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第七、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案、日程第八、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
法律案(内閣提出) 第五 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案(第百五十四回国会、谷津義男君外七名提出) 第七 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 発電用施設周辺地域整備法及
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、省エネ・リサイクル法及び石油特会法の一部改正案並びに発電用施設周辺地域整備法及び電源特会法の一部改正案に対する反対討論を行います。 反対理由の第一は、省エネ・リサイクル法、石油特会法改正案で新たにCDMなどを支援対象とすることです。
内閣提出、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○村田委員長 次に、内閣提出、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
川端 達夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七号) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 発電用施設周辺地域整備法及
○村田委員長 内閣提出、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七号) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 発電用施設周辺地域整備法及
引き続きまして、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○村田委員長 次に、内閣提出、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
電源三法交付金の対象事業といたしましては、地場産業の支援でございますとか、福祉サービス提供等のソフト事業が実施できることによりまして、地域の多様なニーズに対応できるように、今回、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部改正法案を提出しております。
仁君 後藤 斎君 植田 至紀君 大島 令子君 ————————————— 三月十八日 公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七号) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 発電用施設周辺地域整備法及
今委員お尋ねの、これまでございますいわゆる電源特会によります発電用施設周辺地域整備法に基づく交付金制度でありますが、これは、もう御案内のとおりであると思いますけれども、原子力発電に限らず他の発電施設も含めまして、そうした発電施設が設けられております周辺地域整備のために、都道府県知事が整備計画をつくって、そして地域として公共施設の整備をやっていこうという場合に対する支援、あるいはまた企業誘致対策、そしてまた
電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法、この電源三法に基づいて電源開発特別会計というものがあり、電源立地勘定、電源多様化勘定と大きく二つに分かれていますが、それぞれ今年度予算でいけば、二千二百八十二億円、二千三百九十八億円、計四千六百八十億円が計上されている。
他方、これまでありましたところの電源特会によります発電用施設周辺地域整備法に基づく交付金でありますが、これは先生御案内のように、原子力発電に限らず、水力だとか火力だとか、そういったその他の発電用施設の一定規模以上のものについて、その周辺地域整備のために都道府県が策定する公共施設の整備に対する支援、これは非補助の事業でありますけれども、さらには企業の誘致対策、そしてまた地域の皆さんの電気料金の割引措置
ということでありまして、このお金の使い方等についても、今時間がありませんから申し上げませんが、発電用施設周辺地域整備法とかさまざまな法律でもって規定されております。 こういう、欲しいというものに対して何でも上げますよ。全国的にも非常に関心を呼んでおりまして、自然を壊すということで、しかもやり方がおかしいということで大きな反対運動が起こっているわけですね。
きょう、尾田河川局長がおいでですのでぜひお願いをしたいのですが、ダム水源地域対策として昭和四十八年の水特法がございますし、四十九年の発電用施設周辺地域整備法といったことで周辺の対策は進められているのですが、ただ、水特法の対象になるのは水没家屋が二十戸以上また水没農地面積二十ヘクタール以上のダム、こういったことから小規模の水没ダムでは適用されませんし、水特法以前に水没移転が完了したダムについては適用されていないわけでございます
この三法のときは中曽根通産大臣のときに非常に議論をしてこれがつくられて、大臣の趣旨説明の中におきましても、「発電所等の立地を円滑化し、電気の安定供給の確保に資するため、発電所等の周辺地域において住民福祉の向上に必要な公共用施設の整備事業を推進する」ために発電用施設周辺地域整備法というのができているわけですね。
これらの施設に係る電源立地促進対策交付金は、これらの施設の設置の円滑化に資することを目的として交付をされるものでありますから、発電用施設周辺地域整備法により整備計画の策定等の要件が定められておりますけれども、今回の予算措置もその法律の趣旨にのっとり交付をするものでありまして、問題はありません。
御質問の電源立地促進対策交付金、これは発電用施設周辺地域整備法に基づきまして交付をされておりますが、発電用の施設に加えまして、工事用の道路であるとか、荷揚げ用の岸壁であるとか、その他発電用施設のいわゆる関連施設とあわせて整備することが必要なものの整備に関しても交付金を交付することができることになってございます。
まず、今先生が御指摘になりましたこの低レベル廃棄物あるいは再処理施設に対して事業許可がおりていないのに電源三法に基づく交付金を交付する理由ということでございますが、その前にちょっと申しわけございませんが、この交付金にかかわります発電用施設周辺地域整備法というのがございます。
三つ目、これにちなみまして、発電用施設周辺地域整備法、まことにこれはその地方にとってはありがたい制度でありまするが、しかし十分とは言えない。そこで、これが充実改善のための見直しをされる用意があるかどうか、承らせていただきたい。 四つ目、この被害地の農家につきまして、かつて言う救農土木、いわゆる建設事業を早期に発注し、大幅に予算を増額していただきたい。
次に、発電用施設周辺地域整備法にもお触れになりました。 この法律のまさに目的に沿いますように、交付金制度の運用等に当たりましては、今後とも電源地域の振興に一層資するように努めてまいりたい、このように考えております。 コンピューターには血が通っていないが、滝沢さん初めここにいらっしゃる方には血が通っておる、このように私は考えております。(拍手) 〔国務大臣佐藤隆君登壇〕